これから毎日家を焼こうぜ?

「これから毎日家を焼こうぜ?」とは、第25話「雄一少年を救え!」におけるセリフである(ただし、後述の通り実際はセリフではない)。

概要編集

家庭崩壊により心が荒んでしまった雄一少年。幸せそうな家族を見て妬んだのか、少なくとも2軒 (見方によっては3~4軒?) に放火してしまう。しかしながら「もっと燃えるがいいや!」と呟きながら放火現場を眺めていたところを2人組の男(山城新伍ジュラルアカギジュラル)に目撃されてしまう。警察に通報しない代わりに毎日放火を繰り返す事とし、翌日同じ場所で会う約束を一方的にされてしまった雄一少年。帰路その頭の中に次の言葉がこだまする。

これから毎日家を焼こうぜ?

その後雄一少年は自身の行為をに打ち明けた。翌日、約束の場所に雄一少年に成りすました研が現れ、2人組を退治するいつもの流れとなっている。

しかしながら、この言葉が出る直前のやり取りの中では、

雄一「お、おじさんたちは!?」
山城新伍ジュラル「小僧、派手にやるじゃねえか!」
アカギジュラル「どうだ警察に知らせてやろうか?」
雄一「や、やめてください!ぼ、ぼ僕はただ!」
山城新伍ジュラル「はは、ばらしゃしねえよ。」
アカギジュラル「その代わり毎日どぅんどぅんやろうじゃねえか!手を貸すぜ。」
雄一「え?なんですって!?」
山城新伍ジュラル「文句ねぇだろ!言うとおりにしねえと警察にばらすぞ!え!?」
雄一「あ、待ってください!待ってください!」
山城新伍ジュラル「いいか!?明日の夜またここで会おうぜ!」

と、実際には「これから毎日家を焼こうぜ?」とは誰も言っていない毎日ドゥンドゥンやろうじゃねぇかと、同じような意味合いのセリフは実際に言っているが…。声としては山城新伍ジュラルの声で響いているものの、実際には雄一少年の頭の中だけに過ぎない事になる。とはいえ、「もっと燃えるがいいや!」と放火に積極的だった雄一少年だったが、放火をそそのかされた結果良心の呵責に苛まれることとなり、ジュラル星人にはとんだ誤算となってしまった。

 専門的な事はともかく、言ってもない事が頭の中でこだましている事が分かるだろう?(そうか、頭の中でこd…(ry

不問扱いの描写について編集

後述する通り、放火は重大な犯罪であるが、研は雄一少年を警察に突き出すどころか、軽く注意するのみで結局不問としてしまっている。ロケットの設計図面の横流しで逮捕された山村博士とはエラい違いである[1]マッチ1本と少量の可燃物で簡単に燃える100年後の住宅にも問題はあると思うが。

泉家の場合、パパが交通事故直後速やかに通報しなかったことや、警察官ではないにも関わらず警視総監直々に依頼を受けるなどがある為、警察と悪い意味で懇意なのではないかとチャーケニストの間では噂となっている。そうでなくてもチャー研世界の警察は無能に見える?知らんな

ところが絵コンテには、雄一少年が事後に放火した家に謝りに行くと研達に話し、研も一緒に行ってあげると言うシーンが存在する。謝って許されるようなほどの犯罪ではないが、少なくとも不問扱いよりは全く印象が異なるし、鬼畜ヒーローと揶揄される研にも優しさが垣間見える描写である。

ネタとして編集

台詞の長さが四拍子であり、「これから」と「毎日」が4音の韻を踏んでいる事、妙にフランクで軽快ながら物騒な内容な事から、数あるチャー研の名言及び迷言の中でも上位に位置する有名な言葉である。MAD素材としては他の台詞と共に使われる事もあるが、時にこれが100%使用される、あるいはメインないし印象に残る使われ方をする場合がある。特に雄一少年や山城新伍&アカギジュラルが素材として使われている場合には「放火ロイド」というタグが付く。ただし稀に全く登場しない場合でもついている場合がある。

また、内容を一部改変し「これから毎日○○しようぜ?」として使われる場合もある。 (例: これから毎日チャー研観ようぜ?)

法的処罰編集

言うまでもなく、放火は毎日でなくとも1回行っただけで犯罪である。木造建築が主流の日本では、放火による火災により多大な被害をもたらしかねないことから、放火は重罪とされてきた。現在の法律で雄一少年の場合問われる可能性があるのは以下の通り。

  1. 明らかに人がいる住宅に放火したので、刑法第108条 (現住建造物等放火罪) により、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役。
  2. 放火により、人がやけどなどの怪我を負った場合、刑法第108条に加え刑法第204条 (傷害罪) により、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
  3. 放火により、人が死亡した場合、刑法第108条に加え刑法第205条 (傷害致死罪) により、3年以上の懲役。
  4. 放火により、人が死亡し、かつ人が死亡する可能性を少しでも予想していた場合、刑法第108条に加え刑法第199条 (殺人罪) により、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役。

特に放火は殺人と同じ量刑が設定されており、2004年の法改正までは殺人よりも重い量刑が課せられていた。成人の場合、最悪で死刑、軽くても5年以上の懲役に科せられる。

未成年(20歳に満たない者)は少年法の定めにより、まず家庭裁判所(家裁)に送致される。家裁は罪状などを判断し、保護観察処分、児童自立支援施設や少年院送致のほか、検察への送致(逆送)などの審判を下す。また、同法の定めにより量刑の緩和がある。具体的には、14歳未満の場合には刑罰は受けず、14歳以上18歳未満の場合最高でも無期懲役に減刑され、死刑とはならない。18歳以上は減刑されない[2]

専門的なことはともかく、絶対にやってはいけない行為であることが、わかるだろう?

Burning Down The House編集

1983年、アメリカのロックバンド「トーキング・ヘッズ」の楽曲、"Burning Down The House"がリリースされ、全米チャートトップ10入りした。

タイトルを直訳すると「家を焼こうぜ」になってしまうが、決して放火などの犯罪を勧めているわけではなく、自分自身の殻を壊そう、と言う意味があるのだという[3]

関連項目編集

脚注編集

  1. 山村博士の場合は自首の可能性もなくはないが…
  2. Wikipedia:少年院検察庁
  3. http://neverendingmusic.blog.jp/archives/18709497.html